遺言の取り消し(撤回)
遺言には遺言者の生前の最終意思が書かれている必要があります。
しかし、遺言作成後長期間経過している場合等、遺言作成後に遺言者の意思が変わってしまうことは大いに考えられます。
では、遺言者が遺言を作成した後、気が変わって、既に作成した遺言の内容と異なる内容で財産を相続させたいと感じた場合にはどうすればよいのでしょうか。
このような場合について民法は、「遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」としています。
つまり、遺言は1度作成した場合でものちに気が変わった場合には、遺言の方式に従えばいつでも撤回が可能となっています。
なお、この「遺言の方式」とは既に作成した遺言と同じ方式である必要はなく、公正証書遺言の方式で作成された遺言を自筆証書遺言の方式で撤回することも可能です。
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